学校施設の利用案内

広報ID 2670

更新日:2019年03月15日

学校教育に支障がない範囲で、社会教育等の目的のために小学校及び中学校の運動場、体育館、体育施設など学校の設備等を使用できます。

利用の際の注意点

授業、学校行事やその準備、部活動など学校が使用する時間は除きます。また施設の改修工事などで使用できない場合もあります。
使用を希望する場合は学校を通じて教育委員会の許可を受けてください。

学校施設等の使用を許可できない場合

  • 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。
  • 学校施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
  • 学校教育に支障があると認めるとき。
  • その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

申請手続き

(1)申請書の提出

使用する学校に施設の使用状況を確認のうえ「学校施設等使用許可申請書」を提出し、学校長の承認を受けてください。

なお、使用料の免除を受ける場合は「学校施設等使用料免除申請書」を提出し、学校長の承認を受けてください。(申請書は各学校にあります。)

(2)使用許可書と納付書を発行

申請を審査し適当と認めたときは、学校を通じて申請者に使用許可書と納付書を渡します。

(3)使用料の納付

金融機関窓口か市役所会計課で使用料を納付ください。

(4)施設使用

  • 施設の使用は各学校の使用規定に従ってください。
  • 使用者の責めによって生じた事故や損害は使用者の責任となります。

使用料

施設の使用料は次のとおりです。

時間帯別使用料表
区分 8時から12時まで 13時から17時まで 18時から22時まで 8時から17時まで 13時から22時まで 8時から22時まで
運動場 500円 500円 500円 1000円 1000円 1500円
体育館 1200円 1200円 1200円 2400円 2400円 3600円
体育館会議室 1500円 1500円 1500円 3000円 3000円 4500円
体育館冷暖房施設 10000円 10000円 10000円 20000円 20000円 30000円
運動場照明施設利用料(30分につき)
区分 全面 半面
運動場照明施設 1200円 600円
  • 使用者が市外居住者である場合の使用料は、本表に規定する額の倍額を徴収します。
  • 使用者が金銭を徴収する諸会合の場合の使用料は、本表に規定する額を徴収します。
  • 体育館会議室で冷暖房を使用するときは、使用料の3割を別に徴収します。

使用料の免除

次に該当するときは使用料を免除します。

使用料の免除対象及び免除額
免除対象 免除の額
市又は教育委員会が主催または共催する場合 使用料の10割
市内にお住まいの65歳以上の者(構成員の過半数が市内にお住まいの65歳以上の者である団体を含む)が使用する場合 使用料の10割
市内にお住まいの障がいのある方(当該者を介護する者並びに障がいのある方及びその関係者により構成する団体を含む)が使用する場合 使用料の10割
市内の少年団体が教育上の目的のための使用する場合で、教育委員会が必要と認める場合(市内にお住まいの出生の日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が使用する場合) 使用料の10割
市内のスポーツクラフ゛21(「スポーツクラブ21ひょうご」宍粟市推進委員会が認定しているもの)が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認める場合 使用料の10割
市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認める場合 使用料の10割
教育委員会が特別の理由があると認める場合 教育委員会が相当と認める額

備考

運動場照明施設の使用は、宍粟市スポーツ施設管理規則を適用します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3121
ファックス番号:0790-62-0065

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