学校施設の利用案内
学校教育に支障がない範囲で、社会教育等の目的のために小学校及び中学校の運動場、体育館、体育施設など学校の設備等を使用できます。
利用の際の注意点
授業、学校行事やその準備、部活動など学校が使用する時間は除きます。また施設の改修工事などで使用できない場合もあります。
使用を希望する場合は学校を通じて教育委員会の許可を受けてください。
学校施設等の使用を許可できない場合
- 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。
- 学校施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
- 学校教育に支障があると認めるとき。
- その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
申請手続き
(1)申請書の提出
使用する学校に施設の使用状況を確認のうえ「学校施設等使用許可申請書」を提出し、学校長の承認を受けてください。
なお、使用料の免除を受ける場合は「学校施設等使用料免除申請書」を提出し、学校長の承認を受けてください。(申請書は各学校にあります。)
(2)使用許可書と納付書を発行
申請を審査し適当と認めたときは、学校を通じて申請者に使用許可書と納付書を渡します。
(3)使用料の納付
金融機関窓口か市役所会計課で使用料を納付ください。
(4)施設使用
- 施設の使用は各学校の使用規定に従ってください。
- 使用者の責めによって生じた事故や損害は使用者の責任となります。
使用料
施設の使用料は次のとおりです。
区分 | 8時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 8時から17時まで | 13時から22時まで | 8時から22時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
運動場 | 500円 | 500円 | 500円 | 1000円 | 1000円 | 1500円 |
体育館 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 2400円 | 2400円 | 3600円 |
体育館会議室 | 1500円 | 1500円 | 1500円 | 3000円 | 3000円 | 4500円 |
体育館冷暖房施設 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 20000円 | 20000円 | 30000円 |
区分 | 全面 | 半面 |
---|---|---|
運動場照明施設 | 1200円 | 600円 |
- 使用者が市外居住者である場合の使用料は、本表に規定する額の倍額を徴収します。
- 使用者が金銭を徴収する諸会合の場合の使用料は、本表に規定する額を徴収します。
- 体育館会議室で冷暖房を使用するときは、使用料の3割を別に徴収します。
使用料の免除
次に該当するときは使用料を免除します。
免除対象 | 免除の額 |
---|---|
市又は教育委員会が主催または共催する場合 | 使用料の10割 |
市内にお住まいの65歳以上の者(構成員の過半数が市内にお住まいの65歳以上の者である団体を含む)が使用する場合 | 使用料の10割 |
市内にお住まいの障がいのある方(当該者を介護する者並びに障がいのある方及びその関係者により構成する団体を含む)が使用する場合 | 使用料の10割 |
市内の少年団体が教育上の目的のための使用する場合で、教育委員会が必要と認める場合(市内にお住まいの出生の日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が使用する場合) | 使用料の10割 |
市内のスポーツクラフ゛21(「スポーツクラブ21ひょうご」宍粟市推進委員会が認定しているもの)が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認める場合 | 使用料の10割 |
市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認める場合 | 使用料の10割 |
教育委員会が特別の理由があると認める場合 | 教育委員会が相当と認める額 |
備考
運動場照明施設の使用は、宍粟市スポーツ施設管理規則を適用します。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 教育総務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3121
ファックス番号:0790-62-0065
更新日:2019年03月15日