銃砲刀剣類所持の登録手続き
鉄砲刀剣類を所持するには登録が必要です。銃砲刀剣類は原則として所持することができませんが、美術品や骨とう品として価値のある火縄銃や日本刀などは登録することで所持することができる場合があります。
登録手続きなどくわしくは次の兵庫県サイトをご覧ください。
銃砲刀剣類に関する各種手続きについて(兵庫県サイト)
概要
銃砲刀剣類を発見したときは
銃砲刀剣登録証の有無を確認してください。登録証がない場合で引き続き所持することを希望する場合は次により手続きしてください。
- 最寄りの警察署に連絡し、「発見届出」の手続きを行う。
- 兵庫県教育委員会文化財課(電話078-362-3783)に連絡し、「登録申請書」を提出。登録審査を受ける。
- 審査会場で登録手数料を支払い、審査の結果、登録が可能となった場合は登録証が発行されます。
住所や所有者を変わるときは
銃砲刀剣類を譲り受けたり相続したりした場合や所有者の住所が変わったときは、登録証を発行した都道府県に届け出が必要です。
登録証を紛失したときは
登録証を紛失した場合、最寄りの警察署に連絡してください。必要な手続きの後、登録していた都道府県に再交付の手続きを行ってください。再交付が可能か審査を受け、再交付が可能となった場合は手数料を支払い、再交付を受けます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会 社会教育文化財課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3117
ファックス番号:0790-63-1063
更新日:2024年06月03日