消防団協力事業所表示制度

広報ID 21564

更新日:2026年05月01日

宍粟市では、消防団員の約7割が被雇用者であることから、「消防団協力事業所表示制度」を推進し、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備と、事業所との協力体制の構築をめざしています。

協力事業所一覧

宍粟市消防団協力事業所一覧(令和8年4月1日現在)

 

 

消防団協力事業所として認定された事業所には表示証を交付し、市のホームページなどで事業所名等を公表します。

認定事業所は、表示証を社屋に掲示できるほか、表示証のマークを自社ホームページ等で広く公表することができます。

認定基準

消防関係法令上の違反がなく、次のいずれかに適合している場合に認定されます。

  • 従業員が消防団員として2名以上入団しており、事業所等で従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
  • 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
  • その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、特に優良と認められる事業所等

申請方法

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 危機管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3119
ファックス番号:0790-63-3064

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