生産性向上にむけた先端設備の導入を支援

広報ID 3479

更新日:2024年12月13日

先端設備を導入する事業者は生産性向上特別措置法に定める「導入促進基本計画」に沿って先端設備等導入計画の認定を受けることで、次の支援が受けられます。平成30年6月5日に施行された生産性向上特別措置法の規定に基づき、市の導入促進基本計画を定めています。
ただし、太陽光発電関連設備は、市の導入促進基本計画の対象外です。

支援の内容

  • 当該先端設備に係る固定資産税の課税標準を3年間1/2として算定し、さらに賃上げ方針の表明をした場合は最長5年間、1/3として算定
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)

詳しくは次の導入促進基本計画をご覧ください。

導入促進基本計画

様式等ダウンロード

関連資料

関連リンク

先端設備等導入計画についての詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127 
ファックス番号:0790-63-1282

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