セーフティネット保証制度
セーフティネット保証とは、営む業種が不況業種となったことで売上げが減少したり、取引金融機関の合理化により金融機関からの借入が減少したりするなどの理由で、経営の安定に支障が生じた中小企業者を対象とした保証制度です。
この制度のメリットは、保証料率が経営状態に関係なく低く抑えられることや、一般保証とは別枠の保証枠を利用できることなどです。利用には会社の本店所在地(個人の場合は事業活動の本拠地)の市区町村長の認定を受けることが必要です。
お知らせ
令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の様式などが変更になりました。
変更点 |
内容 |
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認定申請書有効期限 | 「認定日から30日」が「保証協会への申込期限」に変更 |
認定申請書項目追加 | 年月記入欄の追加 |
様式 | 為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少していることを踏まえ、「様式第5-(ハ)-1」「様式第5-(ハ)-2」を追加。 |
認定の種別
認定の種別は次の第1号から第8号まで。
くわしくは中小企業庁公式サイト(外部リンク)をご覧ください。
種別 | 内容 |
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第1号 | 連鎖倒産防止 |
第2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
第3号 | 突発的災害(事故等) |
第4号 | 突発的災害(自然災害等) |
第5号(イ) | 業況の悪化している業種 |
第5号(ロ) | 業況の悪化している業種(原油価格上昇による悪化) |
第6号 | 取引金融機関の破綻 |
第7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
第8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
認定証の有効期限
保証協会への申込期限
留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
5号認定(イ):業績の悪化している業種(売上高減少)
- セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁公式サイトのセーフティネット保障制度(5号業績の悪化している業種)の「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」で確認ください。
- 営んでいる業種がどの業種に当てはまるかご不明な場合は、「分類検索システム」(総務省ホームページ)を参考にしてください。
認定要件
- 宍粟市内に本店または主たる事業所を有していること。
- 指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること
- 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること
- 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること
最近3か月とは、申請日の属する月の前月または前々月とその前2か月の3か月間のことです。
申請書類
認定に必要な申請書類や添付資料は次のとおりです。
- 指定業種を営むことを証明する書類(会社パンフレット、許認可証など) 1部
- 売上高を確認できる書類(試算表、売上台帳など) 1部
種類 | 様式 |
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
種類 |
様式 |
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
種類 | 提出書類 |
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
種類 | 様式 |
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
認定申請書は2部、その他の添付書類は1部を提出ください。
- 認定申請書には実印を押してください。
- 申請者以外の人が手続する場合は委任状(Wordファイル:29.5KB)が必要です。
第4号、第5号以外の認定申請
第5号を除くその他の認定申請手続きは、商工観光課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2025年03月15日