収益力、生産性を向上させる中小企業者の取り組みを支援

広報ID 21229

更新日:2026年04月02日

企業体力の増強を図り、賃上げに向けた環境整備を目的として、生産性や収益力の向上及びDX推進に資する前向きな取り組み(設備投資、販路開拓、商品・サービス開発、システム導入等)を支援します。

本事業の詳細は、次をご覧ください

対象者

次の要件のいずれにも該当する事業者が対象です。

  • 市内に事業所(本店)を有する中小企業者等であること
  • 本事業の目的に沿う事業計画を作成し、かつ的確に遂行するに足る能力を保持すること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 申請時点から遡って6か月以上事業を継続して行っており、かつ個人の場合は直近の確定申告において当該事業収支の申告を行っていること

ご注意

次のいずれかに該当する場合は、補助を受けられません。

  • 宍粟市暴力団排除条例(平成24年宍粟市条例第4号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等
  • 申請または交付時点で事業実態がない者
  • 同一事業に対し、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金、IT導入補助金等、国や兵庫県等の他の補助を受けている者
  • 上記のほか、本事業目的の趣旨に照らして、市長が適当でないと認める者

補助対象事業

次の要件のいずれにも該当する事業が対象です。

  • 生産性や収益力の向上、DX推進に資する設備投資、販路開拓、商品・サービス開発、システム導入等にかかる市内で行われる前向きな取り組みで、将来的な賃上げに向けた企業体力の増強を図るもの
  • 本事業に係る事業計画を作成し、その事業計画について宍粟市商工会の確認を受けたもの
  • 補助対象期間中に事業の遂行が完了するもの

ご注意

次のいずれかに該当する場合は補助を受けられません。

  • 既存の広告チラシの見直しや家屋・機械設備等の老朽化に対応する単なる修繕費等、収益力向上に繋がらないもの
  • 事業内容が射幸心を煽るおそれがあるもの、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(例:マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等)

補助対象経費

対象となる経費は、次の1から3の条件をすべて満たすものとなります。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定から補助対象期間終了までに支払が完了した経費
  3. 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費

対象外となる経費

  • 汎用性が高く、事業外の利用が可能なものに係る経費
  • 消耗品や光熱費、人件費等の日常的な運営に係る経費
  • その他本事業の目的に沿うものでないと市長が認める経費

補助金額

補助率と上限額
補助率 補助対象経費の3分の2
補助上限額 100万円

千円未満の端数がある場合は、切り捨てた金額を助成します。

補助対象期間

令和8年5月1日(金曜日)から令和9年2月1日(月曜日)

申請期間

令和8年5月1日(金曜日)から令和8年9月30日(水曜日)

予算額に到達した時点で申請受付を終了とします。

申請手続き

交付までの流れ

  1. 補助金交付申請を行います。
  2. 申請が通れば、市から交付決定通知書が送られてきます。
  3. 事業に着手します。
  4. 事業が終われば、必要書類を添えて実績報告及び請求を行います。
  5. 補助金が振り込まれます。

ご注意

  • 交付決定前に契約や購入、工事着手等を行った事業は対象外となります。ただし、展示会等への出展に限り、交付決定前の出展申し込み等を認めます。

申請書類

  1. 補助金等交付申請書(Wordファイル:19.7KB)
  2. 収益力向上支援事業計画書(Wordファイル:41.5KB)
  3. 誓約・同意書(Wordファイル:17.6KB)
  4. 役員等名簿(法人のみ)(Wordファイル:17.3KB)
  5. 市税及び国民健康保険税の完納証明書
  6. 各種収納済証明書
  7. 見積書の写し等見積金額の根拠が分かる資料(見積書、カタログ等)
  8. その他、市が指示する書類等

ご注意

  • 2の事業計画書は、生産性や収益力の向上及び事業目的に沿って経営計画を作成し、宍粟市商工会の確認を受ける必要があります。
  • 7の見積書等は、税抜き単価1万円未満の場合は、省略可能です。
  • 事業実績を確認する書類(確定申告書等)を提出いただく場合があります。

実績報告

報告書類

  1. 補助事業等実績報告書(Wordファイル:36.5KB)
  2. 収支決算書(Wordファイル:16.8KB)
  3. その他参考書類(実績にかかる根拠資料)
  4. 補助金等請求書(Wordファイル:40KB)

参考

3のその他参考書類(実績にかかる根拠書類)については、次を参考にご提出ください。

  • 契約した場合は契約書の写し
  • 領収書(詳細内容が分からない場合は請求書や内訳書等も添付ください)
  • 成果品や制作物がある場合は実績が分かる写真
  • 印刷物の場合は原本の見本
  • その他、実績を示す根拠資料

提出先

宍粟市商工会

住所:兵庫県宍粟市山崎町山崎205

電話番号:0790-62-2365

ファックス:0790-62-4731

その他

  • 同一事業者からの申請は1件までです。
  • 補助事業に係る経理について、関係する帳簿や支出の根拠となる証拠書類は、事業終了後5年間保存しなければなりません。
  • 補助金の交付対象者が補助対象物品等を他の用途へ無断流用や、虚偽報告などをした場合には、補助金の返還命令(加算金の徴収を含む)や、不正の内容の公表等を行うことがあります。
  • 補助金の交付審査は市が行いますが、事業計画書の内容については、宍粟市商工会の確認が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127 
ファックス番号:0790-63-1282

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