農地の課税が変わります

広報ID 3504

更新日:2019年03月15日

平成28年4月に地方税法が改正され、固定資産評価基準が見直されました。

主な改正点は以下の通りです。

  • 遊休農地を放置したままにしておくと課税強化の対象になる可能性があります。
  • 農地を一定の条件で貸付すると課税が軽減されます。

遊休農地の課税強化とは

農業委員会が8月頃行う農地パトロールで遊休農地と判断された農地の所有者の皆さんに、今後の農地の利用についての考えを確認する「利用意向調査書」(以下調査書)を送付します。

 利用意向調査の対象となった農地は回答期限後の8月頃行われる農地パトロールで調査書の回答どおり耕作又は管理されているか再度確認を行います。回答どおりに管理されていない場合は農地をまとめて借り受けして耕作者に貸し出しする「農地中間管理機構」(兵庫みどり公社。以下機構)と協議を行うよう農業委員会が農地所有者に勧告し、同時に税務担当に通知を行います。この協議勧告された遊休農地の固定資産税評価額が見直され、課税額が上がることを「課税強化」といいます。

課税強化の対象となる遊休農地とは

上記の農地パトロールの結果、農業委員会が「機構と協議するように勧告した遊休農地」が対象になります。ただし、以下の場合は対象外です。

課税強化対象外の農地

  • 利用意向調査で機構へ貸付の意思が示された農地
  • 所有者の貸付意思があるのに、機構の事業規程で機構が借り受けない農地
  • 既に森林化しているなど、農業委員会が「農地として再生不可能(非農地)」として判断した農地

固定資産評価額はどのくらい

通常、農地は売買価格の55パーセントが評価額とになります。勧告の対象になった農地は、農地として適正に管理されていないと判断され、評価額=売買価格(100パーセント)となり、勧告前の農地と比べて実質1.8倍になります。

課税の軽減とは

機構に以下の条件で貸付した場合、固定資産税が半額に軽減されます。

課税軽減条件

所有する農地の全て(10アール未満の自作地を除く)を新たに機構に10年以上貸付します。

貸付期間

  • 15年未満は軽減期間3年間
  • 15年以上は軽減期間5年間

適用期間

平成28年度から2年の間で貸付

農地を所有されている方へ

農地を所有されている方は農地を放置しない、遊休農地にしないことが大切です。所有者の皆さんは農地を耕作、保全管理するなどして、農地を守りましょう。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3112
ファックス番号:0790-63-1282

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