死亡した野鳥 発見したら連絡を
野鳥の死骸を発見した場合は、農業振興課、または各市民局の北部事務所産業振興係に連絡してください。高病原性鳥インフルエンザの発生状況を把握するため、国の定める検査基準に基づき死亡野鳥の簡易検査を実施しています。
死亡野鳥には直接手で触れないようにしてください。
連絡先
連絡先は次のとおりです。
月~金曜日(8時30分~17時15分)
山崎町管内
0790-63-3109(農業振興課)
一宮町管内
0790-72-2000(北部事務所 一宮産業振興係)
波賀町管内
0790-75-2977(北部事務所 波賀産業振興係)
千種町管内
0790-76-2210(北部事務所 千種産業振興係)
月~金曜日(17時15分~翌8時30分)・土日祝日
0790-63-3000(宍粟市役所)
鳥インフルエンザの人への感染は
- 鳥インフルエンザウイルスは、通常人に感染することはないと考えられています。しかし、感染した鳥類やその排泄物、死体などに濃厚接触することにより鳥類から人に感染する可能性が否定できないので、死亡野鳥を発見した際は、直接手で触れないようにしてください。
- 鶏卵や鶏肉を食べたとしても、これにより人が鳥インフルエンザに感染することはありません。
- 「高病原性」、「低病原性」などの表現は、ニワトリに対する病原性の強さを示したものです。
野鳥の死亡原因はさまざま
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。野生の鳥は餌が取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
国の定める検査基準とは
国が定める検査基準は次のPDFファイルとリンク先をご覧ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282






更新日:2025年12月17日