荒廃農地リフレッシュ支援
荒廃した農地の再生と利活用を支援する「荒廃農地リフレッシュ支援」事業を実施します。農村環境に悪影響を与える荒廃農地の解消を図ることが目的です。
支援農地の要件
対象は農業委員会が管理する農地台帳に記載され、かつ、当該委員会が実施する農地利用状況調査等で荒廃農地と認めた総合計面積が5アール以上のA分類農地とB分類農地です。ただし他の事業で補助対象または対象見込みであるものは除きます。
A分類農地
再生利用が可能な荒廃農地
B分類農地
再生利用が困難と見込まれる荒廃農地
農地として利活用する場合
支援対象者
土地所有者との間で5年以上の利用権設定をした農業者または5年以上適正に管理ができる農業団体等
支援の内容
再生(必須)
草刈、伐採、伐根、耕運、整地等の支援
- 初年度に限ります。
再生に必要な基盤整備(必要時)
農道、用排水路施設の簡易補修 、暗渠排水等の支援
- 初年度に限ります。
栽培(必須)
種、苗、肥料等の支援
- 再生後の3年間で栽培した年数です。
農地以外に利活用する場合
支援対象者
5年以上適正に管理ができる、市内のB分類農地の所有者
- ただし、地目変更登記が必要です。
支援の内容
植樹作業
植樹に必要な草刈、伐採、苗木、資材等の支援
- 初年度に限ります。
- 苗木は景観広葉樹でモミジやカエデ、サクラなどです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 農地整備課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3180
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2019年11月18日