鳥獣被害防止柵設置補助金
有害鳥獣による農作物被害を防止し、農業経営の安定を図るため、防護柵の新設または耐用年数経過に伴う取替え、補修する資材経費の一部を補助します。
助成対象者
自治会、農会または集落営農組合
補助事業等の内容
1.集落型(集落を囲むために要する資材費)
耐用年数が10年以上かつ延長100メートル以上の電気柵又は金網柵の新設・取替えで、農地の受益面積が20アール以上で受益戸数が2戸以上のもの。
2.団地型(団地で囲むために要する資材費)
延長100メートル以上の電気柵、金網柵又は金属線混撚網柵の新設・取替えで、農地の受益面積が20アール以上で受益戸数が2戸以上のもの。
3.補修型(既存防護柵の補修又は機能向上に要する資材費)
既存防護柵の補修事業で、資材に要する経費が10万円以上のものに限る。
助成対象経費
1.集落型、団地型
資材に要する経費(消費税は除く)と次に掲げる施工延長1メートル当たりの単価を基礎として算出した額のいずれか少ない額
- 鹿猪兼用 金網柵2,150円、ワイヤーメッシュ柵1,430円
- 猪用 金網柵1,480円、ワイヤーメッシュ柵960円
- 獣種共通 電気柵1段当たり124円、金属線混撚網柵750円
2.補修型
資材に要する経費(消費税は除く)
助成金額
1.集落型
上限を50万円とし、対象となる経費の4分の3以内(千円未満の端数は切り捨て)
2.団地型
上限を200万円とし、対象となる経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
3.補修型
上限を25万円とし、対象となる経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
受付時期
おおむね前年の10月末まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2022年09月07日