新規就農促進事業奨励金

広報ID 3287

更新日:2024年08月08日

地域農業の担い手を育成し、農地の有効活用及び適正な保全管理の推進のため、市内に居住し、新たに農業経営しようとする人を支援します。

助成対象者

宍粟市新規就農者と認定された人で、次の要件のいずれにも該当する人

  1. 宍粟市に居住する年齢が60歳未満の人、または地域計画工程表において、令和6年度末までに地域計画の策定がなされることとなっている地域の中心経営体に位置付けられた人。
  2. 申請年度から4年以上専業で農業経営を行うことができる人
  3. 市税及び国民健康保険税を完納している人
  4. 宍粟市次世代人材投資資金または、宍粟市新規就農者総合対策資金等の給付を受けていない人

助成対象経費

農業経営に要する経費

  1. 農機具の購入費またはリース料
  2. 農業用施設の設置費用
  3. 種、苗、薬剤等の購入費
  4. その他営農に必要な資材の購入費

助成金額

対象となる経費の10分の10以内。ただし、前年の総所得に応じ以下のとおり補助金上限額が変動

  • 事業採択1年目:100万円/年
  • 事業採択2年目以降:前年の総所得が100万円未満の場合は100万円/年、前年の総所得が100万円以上350万円未満の場合は交付金額=(350万円-前年の総所得)×5分の2
この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282

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