農地の貸し借りについて

広報ID 3283

更新日:2026年08月14日

農地を貸し借りするには手続きが必要です。

貸し手と借り手の双方で、対象農地、貸借期間、使用条件などを確認し、合意したうえで手続きをしてください。

農業振興課では、次の2つの手続きを案内しています。

  1. 農地中間管理機構を通じて農地を貸し借りする方法(利用権設定)
  2. 特定農作業受委託契約をする方法

1. 農地中間管理機構を通じて農地を貸し借りする方法(利用権設定)

貸し手から農地中間管理機構である公益社団法人ひょうご農林機構が農地を借り受け、借り手へ貸し付ける方法です。

手続き

貸借期間

貸借期間は、貸し手と借り手が合意して決めます。
原則として10年以上ですが、5年を選択することもできます。

申出期限と貸借開始日

申出書類は、毎月20日までに提出してください。

20日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日が期限です。貸借は、原則として申出期限からおおむね3か月後の1日に始まります。

例: 4月20日までに提出した場合、原則として7月1日から貸借が始まります。

必要書類

全ての場合に必要な書類

1.農用地等促進計画による利用権設定等申出書

2.様式第13-1号(賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等)

貸し付ける農地の相続登記が完了していない場合に必要な書類

3.農地貸付に関する同意書

同意する相続人の法定共有持分の合計が2分の1を超える必要があります。

手続きの流れ

  1. 貸し手と借り手で申出内容を確認します。
  2. 申出書類を農業振興課へ提出します。
  3. 市が内容を確認し、契約書を作成します。
  4. 市から貸し手と借り手へ契約書類を送付します。
  5. 貸し手と借り手が契約書へ押印し、市へ提出します。
  6. 市の公告により貸借が始まります。
  7. 市から貸し手と借り手へ契約書の写しを交付します。

注意事項

  • 申出書を提出しただけでは、貸借は成立しません。
  • 市から送付する契約書への押印と期限内の提出が必要です。
  • 農地中間管理機構の審査や市の公告などを経て、貸借が始まります。
  • 農業者年金制度や相続税・贈与税の納税猶予制度などを利用している場合は、あらかじめ農業委員会へご相談ください。
  • 対象農地が中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金などの対象となっている場合があります。あらかじめ農会長や各事業の代表者へご相談ください。
  • 相続など、農地の権利関係に関する問題については、貸し手側での対応をお願いします。
  • 契約期間中の解約や契約内容の変更を希望する場合は、農業振興課へご相談ください。

2.特定農作業受委託契約をする方法

この契約は、法人格を持たない集落営農組織が農作業を受託する場合や、1年のうち一部の期間に限って作物を栽培する場合などに利用できます。

特定農作業受委託契約を締結すると、受託者は、契約の対象農地を自らの経営面積に算入し、経営所得安定対策の営農計画書に自らの経営農地として記載できます。

1年以上農地を貸し借りする場合は、農地中間管理機構を通じた手続きをしてください。

要件

  1. 主な基幹作業を受託していること。
  2. 収穫物についての販売名義を有していること。
  3. 販売収入の処分権を有していること。
  4. 上記1から3について、特定農作業受委託契約書を作成していること。

農作業受委託の「主な基幹三作業」とは

  • 水稲の場合 「耕起・代かき」、「田植」、「稲刈り・脱穀」
  • 麦・大豆の場合 「耕起・整地」、「播種」、「収穫」
  • その他の農産物の場合 これらに準ずる農作業

基幹作業以外の作業は、元肥、追肥、除草、防除などです。

手続き

特定農作業受委託契約書を2通作成し、委託者と受託者がそれぞれ1通を保管してください。

そのうえで、契約書の写し1部を農業振興課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282

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