青年等就農計画制度
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める人が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、その認定を受けた認定新規就農者に対して、重点的に支援するものです。
対象者
新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下にあてはまる人。
- 青年(原則18歳~49歳)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(64歳まで)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「青年等就農計画」を提出する必要があります。
- 農業経営の規模に関する目標
- 生産方式に関する目標
- 経営管理に関する目標
- 農業従事の様態等に関する目標
青年等就農計画制度や認定新規就農者への支援策など、詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2024年07月12日