森林の土地を取得したときは届け出を
森林の土地を取得したときは届け出が必要です。森林法の改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった人は、その土地がある市町村長への届出が義務付けられています。
森林所有者届出制度について(林野庁作成リーフレット) (PDFファイル: 6.3MB)
届出対象者
個人、法人によらず、売買のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した人
面積に関わらず届出が必要です。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
取得した土地がある市町村長
届出に必要なもの
1.森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 41.5KB)
- 登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2023年06月16日