地籍調査
地籍調査とは、国土調査法に基づき、登記所(法務局)の公図及び登記簿を基に一筆ごとの土地の所有者、地番及び地目を調査し、境界の位置と面積の測量を行い、精度の高い地図等を作成する事業のことです。地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局に送付され、地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の必要性
日本では、土地に関する記録等は登記所(法務局)で管理されていますが、登記所(法務局)に備え付けられている地図(公図)や図面は明治時代の地租改正時に作られたものが多く含まれています。そのため、公図と現況では境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があります。このような状況では、土地取引の際に土地の実態を正確に把握するのに時間がかかり、トラブルの原因となります。このようなことを解消するためにも、精度の高い公図や登記簿を整備する地籍調査が必要となります。
地籍調査のメリット
地籍調査を行うことで以下のようなメリットがあります。
- 土地取引の円滑化
- 境界トラブルの未然防止
- 公共事業の円滑化
- 課税の適正化
- 災害復旧の早期対応
地籍調査の進め方
地籍調査の進め方は以下の図のとおりですが、対象者(土地所有者等)に参加してもらうのは次の4項目です。(図ではピンクの箇所、図の次の記載のリストでは赤字かつ要参加と記載の箇所)
- 事業説明会の開催(6月頃)
- 一筆地調査(7月~11月頃)
- 仮閲覧(3月頃)
- 本閲覧(次年度2月頃)
また、登記の完了は4年目となります。
1年目
- 調査前準備
- 事業説明会(要参加)
- 一筆地調査(要参加)
- 地籍測量
- 仮閲覧(4日間)(要参加)
2年目
- 成果取りまとめ
- 本閲覧(20日間)(要参加)
3年目
- 成果の認証
- 法務局へ送付
一筆地調査
一筆地調査は
- 登記情報(登記簿・公図)を参考に調査
- 境界は、土地所有者等の立会により確定
- 土地の配列順に調査(属地主義)
を原則として行います。
一筆地調査では土地所有者等の立会の下、所有者、地番、地目、境界等の確認を行い、土地の境界には境界杭(プラスチック)を設置します。
調査の日程等
一筆地調査(立会)は例年7月から11月頃の月曜日、水曜日、金曜日にを行っています。立会の日時等は立会日の2週間前を目処に所有者に郵送でお知らせします。登記名義人が死亡している場合はその相続人にお知らせしますが、相続人が多数の場合は事前に代表者を決めておくこともできます。
なお、一筆地調査(立会)に参加できない場合は、次の委任状で他の人に委任できます。
宍粟市の状況
概要
市全体面積 658.54平方キロメートル、内要調査面積 530.97平方キロメートル
調査済
- 昭和32年度~昭和56年度 平地部完了(旧一宮町のみ平成12年度に山林部を含め全域完了)
- 波賀町(山林部) 平成15年度~平成27年度
計画等(一筆地調査)
- 千種町(山林部) 平成27年度~令和9年度(調査中)
- 山崎町(山林部) 令和10年度~令和29年度(予定)
進捗率
令和5年度末の進捗状況です。
- 宍粟市:73パーセント
- 兵庫県:31パーセント
- 全国:53パーセント
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2024年10月02日