森林環境譲与税の活用

広報ID 11367

更新日:2023年10月05日

パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されています。その活用は次のとおりです。

森林環境税

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割りと併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県と市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税

森林環境譲与税は私有林の面積や林業就業者数などに応じて市町に配分され、放置された森林の整備やそのための人材育成、木材利用の促進などの費用に充てられます。

実績

森林環境譲与税の実績は次のPDFファイルをご覧ください。
残額は基金として積み立て、次年度以降(将来)の森林整備とその促進に関する施策の財源として活用していきます。
なお、各事業の詳細は、執行額一覧に記載している担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282

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