間伐など森林整備費用を助成

広報ID 3610

更新日:2021年08月23日

市内に所在する民有林を有し、かつ、市内に在住または事業所を有する人が行う間伐や植栽などの作業に必要な経費を助成します。

対象者

森林所有者または森林所有者から委託を受けた林業事業体など

対象作業

間伐、更新伐、枝打ち、植栽、鹿柵設置、下刈り、除伐、作業道開設、竹林整備

助成要件

1箇所あたりの実施面積が0.1ヘクタール以上であること

助成内容

  1. 森林経営計画の認定を受け、造林補助事業で実施した場合は、別に定める標準事業費の80パーセントから県の補助金額を差し引いた額を助成します(ただし、生産森林組合の場合は85パーセント)。
  2. 森林経営計画の認定を受けていない森林の場合は、造林補助事業に適用する標準事業費の50パーセントを助成します(ただし、他の補助を受けている場合はその額を除きます)。
  3. 作業道開設は、1メートルにつき500円を助成します(ただし、他の補助を受けていないこと)。
  4. 竹林整備は市が定める標準単価に事業量を乗じた額の50パーセントを助成します。

申請手続き

申請などを検討する段階で森林環境課へ連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282

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