宍粟市の建築物における木材の利用の促進に関する方針

広報ID 20846

更新日:2025年11月01日

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されて15年以上が経過し、耐震性能や防耐火性能等の技術革新、建築基準の合理化等により、木材利用の可能性が大きく広がっています。
また、森林は二酸化炭素を吸収して固定するとともに、木材として建築物などに利用することで炭素を長期間貯蔵することができます。

このたび、上記法律が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことに伴い、宍粟市では公共建築物の木材利用を促進するため平成25年1月に策定した「宍粟市の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」を廃して、対象を市内民間建築物を含む建築物全般に拡大し、木材利用のさらなる拡大をめざして「宍粟市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」を制定しました。

令和7年11月

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