太陽光発電施設 設置は届出を

広報ID 11923

更新日:2022年07月06日

令和3年4月1日以降に発電出力10キロワット以上で太陽電池の合計出力10キロワット以上の太陽光発電施設設置工事をする場合は、令和3年4月1日から施行する「宍粟市太陽光発電施設設置事業に関する条例」に基づく市への届出が必要になります。設置工事の30日前までに必要書類を森林環境課へ提出してください。
この条例は平成29年6月1日施行の「宍粟市太陽光発電施設設置事業に関する指導要綱」に代わるものです。

届出の対象

発電出力10キロワット以上で太陽電池の合計出力10キロワット以上の太陽光発電施設の設置

ただし、兵庫県太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)に基づき届出を行う設置事業はこの条例に基づく届出は不要です。

手続き

事業計画の届出

設置工事に着手する30日前までに太陽光発電施設等の設置等に関する計画を市に提出してください。(正本1部、副本1部の計2部)

添付書類

  • 設置者の住民票の写し
  • 事業区域の土地登記簿謄本の写し
  • 位置図(縮尺10,000分の1以上)
  • 公図の写し(事業区域及びその隣接地の地番・地目・地籍・所有者の住所、氏名等を記入)
  • 近隣関係者説明実施報告書(様式第1号)
  • 設計説明書
  • 土地利用計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
  • 土地利用計画縦横断図(縮尺1,000分の1以上)
  • 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
  • 流量計算書
  • 工作物設計図(縮尺50分の1以上)
  • 現況写真
  • 土地造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)
  • 土地造成計画縦横断図(縮尺1,000分の1以上)
  • 再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書の写し
  • 他法令に関する許可書等の写し

近隣関係者への説明

事業計画の届出をする前には、事業区域の自治会などの近隣関係者へ事業計画の内容を説明し、理解が得られるようにしてください。

近隣関係者の範囲

  • 事業区域の境界から10メートル以内の土地の所有権、借地権を有する人
  • 事業区域の境界から10メートル以内の土地に在する建築物の所有権、使用賃借契約又は賃貸借契約を有する人
  • 地元自治会等に所属する人 など

変更の届出

提出した事業計画に変更があるときは、変更に係る設置工事に着手する日の30日前までに変更内容に係る事業計画を市に提出してください。

完了の届出

設置工事(設置者・管理者の連絡先等を記載した標識の掲示を含む)が完了したときは、設置完了届出書を市に提出してください。

※令和3年4月1日より前に「宍粟市太陽光発電施設設置事業に関する指導要綱」による事業計画届出書を提出済で完了届を未届の方は旧様式をご利用ください。

添付書類

設置工事の完了が確認できる写真

廃止の届出

太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに市に提出してください。

添付書類

  • 廃止前の現況写真
  • 廃止後の平面図(縮尺1,000分の1以上)

条例・施行規則

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282

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