新型コロナは「5類感染症」に移行 令和5年5月8日から

広報ID 16977

更新日:2023年05月01日

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが「5類感染症」に移行します。これに伴い、基本的な感染対策は個人や事業者の判断に委ねられることになります。

療養期間について

発症後5日間を経過し、症状軽快から24時間経過するまでのあいだは外出を控えていただくことを推奨します。

感染対策について

  • 手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用など、これまでの取り組みを生かした自主的な感染対策を行いましょう。
  • 医療機関、薬局、高齢者施設などに行くときは、高齢者や基礎疾患を有する人などを守るためにも、マスクを着用するなどの感染対策を行いましょう。
  • 発熱やのどの痛みなどの症状があり、受診を希望される人は、受診する際に医療機関へ連絡しましょう。
  • 重症化リスクの高い人や症状が強いなど受診を希望される人は、事前にかかりつけ医や24時間対応の新型コロナウイルス感染症健康総合相談窓口などに相談するか、県ホームページに公表している医療機関リストを参考に連絡してください。

新型コロナウイルス感染症健康総合相談窓口(24時間対応)

電話番号:078-362-9980

関連リンク

新型コロナウイルス感染症の5類以降について、くわしくは次のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 危機管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3119
ファックス番号:0790-63-3064

メールフォームでのお問い合せはこちら