消防団員等福祉共済制度 手続きを忘れずに

広報ID 15416

更新日:2022年09月26日

消防団活動であるかを問わず、ケガや入院、障害や死亡時に団員またはその遺族は共済金が受け取れます。共済金の請求には期限があります。手続きを忘れないようご注意ください。

制度加入者

宍粟市消防団に所属するすべての団員

共済金の区分

次の区分に該当する場合に共済金を請求することができます。なお、請求期限は支払事由が生じた日から3年間です。

共済金の内容
区分 内容 支払事由が生じた日
入院見舞金 加入者が事故または疾病を原因として180日以内に7日以上入院した場合 7日以上入院し、退院した日。または入院日数が120日を超えた日
入院見舞金(コロナ陽性)

加入者が新型コロナウイルス感染症の陽性者となり、入院を要するか、重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要となった場合

ただし、令和4年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方は、7日以上の自宅療養または宿泊療養した場合でも対象となります

療養が終了した日
障害見舞金等 加入者が事故または疾病から治ったときに障害の等級第1級~第12級に該当した場合 障害の等級に該当し、治った(症状の固定した)日
弔慰金等 加入者が亡くなった場合 加入者が亡くなった日

共済金額などくわしくは次のPDFファイルをご覧ください。

請求書類

次の書類に加えて、共済金の区分ごとに必要な書類を提出してください。

入院見舞金

提出書類

医療機関が発行する書類で、次の項目が一つの書類に明記されている場合は指定の様式でなくても構いません。

  • 入退院日が明確に記載されていること
  • 明確な傷病名が記載されていること
  • 医療機関名と医師名が記載され、その医療機関と医師の押印があること
  • 診断日や書類発行年月日の記載があること

入院見舞金(コロナ陽性)

提出書類

  1. 保健所等が発行した「宿泊・自宅療養証明書」(関連リンクを参考)
  2. 状況報告書(記入例含む)(PDFファイル:90.6KB)

関連リンク

障害見舞金等

提出書類

  1. 入院証明書兼障害診断書(PDFファイル:157.6KB)
  2. 身体障害者手帳の写し
  3. 手帳申請時の診断書の写し
  4. 状態別の障害診断書(次のPDFファイルのいずれか)

状態別の障害診断書

弔慰金等

提出書類

  1. 死亡診断書(死体検案書)(PDFファイル:158.1KB)
    病院や診療所など発行する死亡診断書(死体検案書)であれば指定の様式でなくても構いません
  2. 受取人であることを証明する戸籍謄本

請求書類の提出先・方法

次のいずれかへ請求書類を提出してください。 

  • 危機管理課(市役所3階)へ持参または郵送
  • 各市民局まちづくり推進課まちづくり防災係へ持参

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 危機管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3119
ファックス番号:0790-63-3064

メールフォームでのお問い合せはこちら