林野火災警報・林野火災注意報について
西はりま消防組合では、岩手県大船渡市の火災を受け、西はりま消防組合火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始しています。
1.発令基準
次のいずれかに該当する場合、発令されます。
林野火災注意報
- 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、乾燥注意報の発表
林野火災警報
- 林野火災注意報の発令に加え、強風注意報の発表
2.発令・解除の周知方法
林野火災注意報
- 西はりま消防組合・宍粟市ホームページへの掲載
- ひょうご防災ネットによる発信
- 消防署のレッドパトロールの強化
林野火災警報
- 上記注意報の周知に加えて、「しーたん放送」でお知らせします。
3.火の使用制限
- 山林、原野等で立木、雑草等の焼却や喫煙をしないこと
- 花火等をしないこと
- 屋外で、火遊びやたき火をしないこと
- 屋外で、引火性の物品や可燃物付近で喫煙をしないこと
- たばこの吸殻を含む残り火等を始末すること
4.罰則等
林野火災注意報は、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
お問合せ先
西はりま消防本部警備課電話番号 電話:0791-76-7121
宍粟消防署電話番号 電話:0790-62-0119
詳しくは、西はりま消防組合のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 危機管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3119
ファックス番号:0790-63-3064






更新日:2026年01月16日