企業版ふるさと納税

企業版ふるさと納税制度は民間企業の皆さまが、地方公共団体が行う地域創生プロジェクトに対して寄付をした場合に、税制上の優遇措置(軽減効果最大で約9割)を受けられる仕組みです。
宍粟市では、本制度を通じ企業の皆さまとのパートナーシップを構築し、地方創生を推進してまいります。制度活用によるご支援をお願いします。
寄付の対象事業
地域再生計画「森林(もり)から創(はじ)まる地域創生」事業(PDFファイル:240.2KB)に掲げるすべての事業が対象です。同計画や以下の表を参考にまずはご相談ください。
テーマ | 重点戦略 | 事業の内容 |
---|---|---|
住む | 集落・地域の活性化と移住・定住の促進 |
|
働く | 雇用の創出と就職支援 |
|
産み育てる | 少子化対策 |
|
まちの魅力 | 選ばれるまちづくり |
|
対象事業の例
最上山公園整備事業
最上山公園のもみじ山は、関西トップクラスの紅葉の名所です。公園内には、重なり合うカエデがトンネルを作り出す遊歩道や、観光客や地域住民の憩いの場となっている弁天池があり、紅葉の時期には多くの観光客が紅葉狩りに訪れます。
この事業では、もみじの植樹の他に、車いすでの通行が可能となるようバリアフリーの遊歩道の新設や公園周辺に観光駐車場の整備を進めています。


山崎インターチェンジ歩行者用通路リニューアル事業

市の玄関口である山崎インターチェンジ歩行者通路を市の魅力を発信できる空間に改修する事業を、寄附金を活用して実施しました。
リニューアルに携わったのは、宍粟市出身の美術作家の植田志保さんで、「ただいま おかえり 山たち まばゆい水たち 星たちよ」をテーマに、ふるさと宍粟の優しい自然の風景を描いていただきました。
令和6年3月に「シソラミチ」として、「宍粟市に来てくださる方へのお出迎え、おもてなし」の気持ちや市民には「いってらっしゃい、お帰りなさい」の気持ちを伝える新たな空間として生まれ変わり、新しい宍粟の風景となっています。
宍粟市では令和4年度に「宍粟市風景ビジョン(PDFファイル:5.1MB)」を策定し、日本一の風景街道づくりを進めています。


木育の推進に関する事業

木育の視点と目標を示す「木育かきくけこ」のロゴマーク
宍粟市は広範な市域に様々な地域資源を通する豊かなまちで、特にその約9割を占める森林は本市が誇る最重要資源です。
本市では森林整備の促進や森林セラピーの推進など、観光分野をはじめとして、森林や木の恩恵を生かしたまちづくりを進めてきました。
また、令和4年度には「宍粟市木育推進方針(PDFファイル:2.7MB)」を策定し、森林や木を様々な分野において最大限に活用する「木育」を通して、地域の活性化、多彩な人材の育成、そして持続可能な地域の創成をめざしています。

木製玩具を整備した子育て広場

地元材を使った誕生祝い品
これまでに応援いただいた企業
宍粟市では、ご寄付をいただいた企業に対する「お礼の気持ち」を伝えるため、感謝状の贈呈やプレス発表(希望による)を行っています。
- 10万円以上のご寄付でHP等で企業名公表、プレス発表
- 個人100万円以上、法人200万円以上のご寄付で感謝状の贈呈
- 個人200万円以上、法人500万円以上のご寄付でブナ賞の贈呈
手続きの流れと留意事項等
手続きの流れ
1.寄附の申し出
寄付の対象事業や寄付額を決定後、次の寄付申出書を提出いただきます。
提出先
〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6
宍粟市役所 地域創生課 宛
2. 寄付金の受領
寄付申出書を受付後、納付書をお送りしますので、本市指定の金融機関でお振り込みください。お支払いの時期は申込時にご相談させていただきます。
3. 寄付受領書の送付等
寄付金の入金確認後、寄付金の受領を証明する寄付受領書をお送りします。寄付受領書をもとに、税務署で税申告の手続きをしてください。
- 企業からのご寄付の相談、申し出は随時受け付けます。
- 申し出を受付後、事業を実施します。事業費が確定次第、企業側へ通知します。
- 企業は市に対して寄付金を払込みます。
- 入金確認後、市が企業へ受領書の送付や感謝状の贈呈などをします。
- 企業は税の申告手続きをします。
ふるさと納税制度の留意事項等
【主な留意事項】
- 1回当たり10万円以上の寄付が対象です。
- 本社が所在する地方自治体への寄付は、本制度の対象外です。
- 寄付の代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 本制度の対象期間は、令和2年度から令和6年度までです。
【税の軽減効果】
- 法人住民税
寄付金額の4割が税額控除されます(法人住民税法人税割額の20パーセントが上限)。 - 法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額が税額控除されます。ただし、寄付額の1割が限度です(法人税額の5パーセントが上限)。 - 法人事業税
寄付額の2割が税額控除されます(法人事業税額の20パーセントが上限)。
出典:内閣府地方創生推進事務局
地域創生総合戦略に掲げる事業
戦略の詳しい内容は次のPDFファイルをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066
ファックス番号:0790-63-3060
更新日:2024年05月22日