ふるさと納税の返礼品は一時所得

広報ID 18496

更新日:2024年05月14日

ふるさと納税のお礼の品は「一時所得」です。
受け取った返礼品の価値が年間50万円を超える場合や生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など、その他の一時所得と合わせて年間50万を超える場合は、超えた分が課税対象となります。ご注意ください。
くわしくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

なお、国税局などの公的機関から調査の権限を定める法律に基づき、正式な照会を受けた場合は、受領された返礼品に関する情報等を提供する場合があります。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066 
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