自治基本条例

市民主体のまちづくりをめざして

平成23年3月、宍粟市自治基本条例が制定されました。

条例は前文と全36条で構成され、宍粟市の最高規範として定められるものです。まちづくりの基本理念や基本原則、まちづくりの担い手である市民、市議会、市の執行機関の役割や責務、参画と協働の仕組みや市政運営のあり方など、まちづくりの基本的なルールや仕組みについて定められています。

 

宍粟市自治基本条例

宍粟市自治基本条例(PDFファイル:225.7KB)

宍粟市自治基本条例逐条解説(PDFファイル:541.6KB)

 

条例の制定まで

宍粟市の最高規範である宍粟市自治基本条例は、平成22年4月に学識者や公募委員など20名からなる検討委員会が設置され、条例素案について9回にわたり検討が重ねられました。その間、10月には1か月間にわたり素案に対するパブリックコメントが実施され、平成23年1月に市長へ提出されました。市では市長への提出を受け、最終調整後3月議会に条例案が提案され、成立しました。

 

育てる条例

自治基本条例は、5年を超えない期間で検証と見直しを行います。
社会情勢が刻々と変化するなか、自治のための新たな発想や枠組みも生まれてきます。市民、市議会、市の執行機関が将来にわたり育てていく条例としてこの条例を位置付け、条例の見直しごとに自治の方向性やさまざまな制度の点検、見直しを繰り返す「育てる条例」です。

自治基本条例検証委員会

これまで、平成27年度、令和2年度、令和7年度に検証委員会を開催しています。検証結果などについては、下記のページ(内部リンク)に掲載しています。