滞納処分について(主な債権)

広報ID 15831

更新日:2023年10月10日

本市の住民サービスにおいては、市民の皆さまが納めていただいている市税等において運営しております。多くの市民の皆さまには、定められた期限内までに市税等を納めていただいておりますが、一部においては、期限内までに納められておりません。

定められた期限までに市税等を納められなければ「滞納」となります。なお、滞納されている市税等の督促や催告による自主的な納付に応じず、支払わない場合は、滞納者の財産の差押え等による「滞納処分」を行います。

本市では、市税をはじめとした各債権の滞納については、厳正に対処し、不当な要求があっても、組織的に毅然とした対応により滞納処理を進めていきます。

滞納処分等の手続き(一例)

滞納処分等の手続きの一例は以下のとおりとなります。

滞納処分等の手続き(一例)

主な債権の滞納状況

過去5年間における主な債権の合計滞納額は「現年度分」と「過年度分」に分けて、以下のとおりとなります。

現年度分滞納額および徴収率(主な債権)を示したグラフ
過年度分滞納額及び徴収率(主な債権)を示したグラフ

滞納処分の実績

財産の差押えとして、預貯金や給料、売掛金、動産、不動産などの財産が対象となり、動産等については、差押えた財産を金銭に換価します。

本市での、過去5年間における滞納処分状況は、以下のとおりとなります。

滞納処分状況(主な債権合計)
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市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
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