宍粟市住民投票制度

広報ID 3733

更新日:2023年05月23日

宍粟市自治基本条例第20条に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定める「宍粟市住民投票条例」を平成30年9月に制定し、平成30年10月1日より施行しています。
住民投票制度には、個別型と常設型がありますが、宍粟市自治基本条例に基づき、要件を満たせばいつでも住民投票を請求できる「常設型」の住民投票条例を制定しています。
制度の詳細については、添付の宍粟市住民投票条例、宍粟市住民投票条例逐条解説書及び宍粟市住民投票条例施行規則でご確認ください。

住民投票とは

住民投票とは、特定の事項について、住民が投票により直接に意思表示する制度のことです。憲法や法律で定められている地方議会の解散要求、議員・首長の解職要求等の住民投票については、法的拘束力があります。一方で、条例で定める住民投票については、諮問型と呼ばれ、法的拘束力は有しませんが、市長や市議会等が意思決定を行う判断材料となります。

署名を収集される皆様・署名をされる皆様へ

住民投票における署名収集について、署名を収集される際の注意事項と署名をする際の注意事項についてまとめた資料を作成しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066 
ファックス番号:0790-63-3060

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