宍粟市過疎地域持続的発展計画(令和8~12年度)

広報ID 21254

更新日:2026年04月01日

宍粟市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「過疎法」という。)」の規定に基づき、市全域を対象とした「宍粟市過疎地域持続的発展計画」を策定しています。

過疎法とは

過疎法は、「人口の著しい減少等に伴って地域活社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比べて低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与すること」を目的として、令和3年4月に施行されました。

過疎地域とは

人口の著しい減少により、地域社会の活力が低下している地域で、過疎法に定められた要件を満たす地域をさします。この要件により、宍粟市の全域が過疎地域に指定されています。

宍粟市過疎地域持続的発展計画とは

過疎地域の指定を受けた市町村は、過疎法の規定に基づき、議会の議決を経て、地域の持続的発展に必要な事項を定めた「過疎地域持続的発展計画」を策定することができます。

また、本計画に基づく事業にあたっては、過疎対策事業債などにより財政上の支援を受けることができます。

当初計画

令和8年度から令和12年度を計画期間とする「宍粟市過疎地域持続的発展計画(案)」が、令和8年3月12日の宍粟市議会(第127回宍粟市議会定例会)で可決されました。

計画の達成状況

本計画の達成状況については、毎年度、「宍粟市総合計画及び宍粟市総合戦略」の評価時期に合わせ、庁内での評価のうえ、総合計画及び地域創生戦略委員会において評価することとしています。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066 
ファックス番号:0790-63-3060

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