行政手続の押印見直し

広報ID 12326

更新日:2022年11月22日

申請書などへの押印を令和3年4月1日から廃止します。

国においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止及びデジタル時代を見据えたデジタルガバメント実現を目的とした取組の1つとして、「押印の見直し」を推進しています。本市においても、市民や事業者の皆さまの負担軽減及び申請に係る選択肢の拡充を目的として、市の行政手続について一部を除き、押印を廃止することとしました。なお、押印が不要な書類で押印いただいた場合も、これまでと同様に提出いただけます。

また、国や県において定められた申請書等については国や県からの連絡があり次第、押印の廃止について見直しをします。

押印の見直し時期

令和3年4月1日から

押印を見直した行政手続の結果

宍粟市が独自に押印を求めている2,861件の行政手続のうち2,761件(96.5パーセント)について押印を廃止します。詳しくは次のPDFファイルをご覧ください。
なお、各手続きの詳細はそれぞれ書類を提出する担当課へお問合わせください。

押印を廃止する手続の例

見積書、納品書、請求書、各種補助金交付申請書、施設利用申請書など

押印を継続する手続の例

契約書、入札書、入札参加資格審査申請、各種口座振替依頼書、各種借用証書、第三者への委任状、第三者の同意書、市営住宅入居に係る請書など

留意点

  • 当面の間、すでに印刷されている様式など「印」欄があるものを使用することがありますが、取消線を引くなどにより対応します。
  • 窓口で行う本人確認は、従来どおりマイナンバーカードや運転免許証などの提示が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066 
ファックス番号:0790-63-3060

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