施設使用料の減免

広報ID 22545

更新日:2026年11月08日

宍粟市多世代交流施設「ほっとしそう」の施設使用料は、次の理由があるときは減免の対象です。

施設使用料減免一覧
減免理由 減免できる使用料
市または教育委員会が主催または共催して使用するとき 全額
市または教育委員会の後援を得て使用するとき 2分の1
市立学校・園・所が教育上の目的のために使用するとき 全額
学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき 2分の1
市内の社会教育関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき 全額
市内の福祉関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき 全額
宍粟市連合自治会及び町連合自治会並びに合併前の山崎町においては地区自治会、合併前の一宮町においては地区連合自治会が使用するとき 全額
前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が相当と認める額

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市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066 
ファックス番号:0790-63-3060

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