18歳から大人に 成年年齢引下げ 4月から

広報ID 14353

更新日:2022年02月01日

民法の改正により令和4(2022)年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。現在未成年の人が新成人となる日が次のようになります。

新成人となる日の表
生年月日 新成人となる日 成年年齢
平成14年(2002)年4月1日以前 20歳の誕生日 20歳
平成14(2002)年4月2日~
平成15(2003)年4月1日
令和4年(2022)年4月1日 19歳
平成15(2003)年4月2日~
平成16(2004)年4月1日
令和4年(2022年)4月1日 18歳
平成16(2004)年4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

成年年齢引下げで変わること

成年に達すると親の同意がなくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。

18歳(成年)になったらできること

  • 親権者(法定代理人)の同意のない契約
    例えば、携帯電話の契約、ローンを組むこと、クレジットカードをつくること、ひとり暮らしの部屋を借りること など
  • 10年有効のパスポートの取得
  •  公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
  • 結婚
  • 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けること
  • 普通自動車免許の取得(従来と同じ)

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬の馬券、競輪やオートレース、競艇の投票券の購入
  • 養子を迎える
  • 大型、中型自動車運転免許の取得

18歳(成年)になるとできなくなること

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権が行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙いうちにする悪質な業者もいます。

オトナの消費者としてより良い消費生活を送るために

正しい知識が身につく前に安易に契約を交わすと、様々な消費者トラブルに巻き込まれかねません。大人の消費者として、より良い消費生活を送るために、契約に関する知識を学び、様々なルールを知ったうえで、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

関連リンク

政府広報オンライン

消費者庁

法務省

商品・サービスの契約トラブルで困ったときは

もしも消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合には、宍粟市消費生活センターにご相談ください。専門資格をもった消費生活相談員が、問題解決のために助言や情報提供を行います。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841

メールフォームでのお問い合せはこちら