人権の尊重を「心から暮らしやすいまちを今こそ」

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更新日:2020年12月25日

市内でも、新型コロナウイルス感染症の流行が拡大しています。

それに伴い、インターネットやSNS上で、真偽不明の噂や誹謗中傷などを広めようとする書き込みが見受けられます。

誤った認識や不確かな情報は、人々の不安をあおり、冷静な行動への妨げになります。また、例え悪気なく広めた情報や噂であっても、結果的にそれが他人への差別や人権侵害につながることもあり得ます。

感染症の感染経路は様々です。自分だけでなく、家族や友人などの大切な人も含め、誰にでも感染する恐れがあります。恐れるべき対象はウイルスであり人ではありません。どのような理由があったとしても、感染した人を差別してはいけません。

不安や恐ろしさを減らすために必要なのは、他人をせめることではなく、お互いにはげまし合い、支え合うことです。そのためには、感染された方、そのご家族の方が安心して生活ができる環境づくりが必要です。治療を終えて帰ってこられた人に対して、「おかえり」「大変だったね」と温かく迎えられる社会を、みんなでつくりましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する情報

新型コロナウイルス感染症についての誤った情報や不確かな情報に惑わされ人権侵害につながることがないよう、国や地方公共団体が発表する正しい情報に基づいて、人権に配慮した適切な行動をしましょう。
正しい知識や情報を得ることは、偏見やパニックを防ぎ、冷静な行動を取るための手助けにもなります。

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相談窓口

生活のかたちが以前と大きく変わることで、家庭環境や仕事、経済的なことなど、様々な面で不安や心配が増えていることと思います。困ったことや心配なことがあれば、ひとりで抱え込まずご相談ください。

法務省の人権擁護機関において、新型コロナウイルス感染症に関係した不当な差別やいじめ等の人権問題の相談を受け付けています。
また、次の画像をクリックすると、法務省のウェブサイトが閲覧できます。

法務省ホームページバナー画像、新型コロナウイルス感染症に関連した差別や虐待は決してあってはなりません。人権に関する各種相談ダイヤルはこちらから法務省

外国人のための人権相談

  • Foreign-language Human Rights Hotline
  • 外语人权咨询热线
  • 외국어 인권상담 전화
  • Đường dây tư vấn nhân quyền bằng tiếng nước ngoài

電話番号:0570-090-911

法務省公式サイト「外国人のための人権相談」(外部リンク)

STOP(ストップ)ネット暴力

SNSやインターネット掲示板などで、勝手に他人の個人情報を公表したり、ウソの書き込みをすることは犯罪にあたります。書き込みが与える個人や社会への責任や影響について、今一度よく考えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840 
ファックス番号:0790-63-0841

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