「宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」が始まります

広報ID 18139

更新日:2024年02月14日

制度創設の目的

法的に認められていない同性同士などの婚姻を、市が独自に婚姻に相当する関係であると証明し、さまざまなサービスや社会的配慮を受けやすくする「宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を令和6年4月から導入します。性的指向や性自認にかかわらず、だれもが自分らしく生きられ、お互いを認め合い、一人ひとりの人権が尊重されるまちの実現をめざして創設された制度です。

制度の対象

互いを人生のパートナーまたは家族として尊重し、協力し合う継続的な2人の関係にある人が対象です。同性同士のカップルだけではなく事実婚のカップルも含め、その子や親も対象です。

届出の要件

届出には次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 民法第4条に規定する成年に達していること(満18歳以上)
  • 配偶者がいないこと
  • 届出をしようとする人のいずれかが市内に住所を有していること(市内への転入を予定している場合を含む)
  • 届出者の一方以外の人とパートナーシップ等を形成していないこと
  • 届出者同士が近親者(直系血族または三親等内の傍系血族をいう)でないこと(ただし、養子縁組によって近親者となった人を除く)

上記の要件を満たしている人であれば、国籍を問いません。

提出書類

届出には「パートナーシップ・ファミリーシップ届出書」と「届出に関する確認書」に加え、次の書類が必要となります。
届出書と確認書の様式など、くわしくは後日ホームページでお知らせします。

住所が確認できる書類

住民票の写し(届出の日前3か月以内に発行されたものに限る。市内への転入を予定している人は、その事実を確認することができる書類)

婚姻していないことが確認できる書類

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、婚姻要件具備証明書その他配偶者がいないことを証する書類(届出の日前3か月以内に発行されたものに限る)

本人確認書類

個人番号カード、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって届出をしようとする者の顔写真が貼付されているもの
⇒対面で本人確認をしない場合は、本人の顔写真(本人確認書類と異なるもの)

通称名の記載を希望する場合

国民健康保険の被保険者証や顔写真付きの社員証・学生証など、通称名を日常的に使用していることが確認できる書類

子どもや親等の記載を希望する場合

住民票、戸籍抄本など届出者との関係が確認できる書類、本人の同意書(15歳以上の場合)

届出手続

原則、人権推進課での対面手続きとしますが、電子申請や郵送での手続にも対応します。

制度開始日

令和6年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840 
ファックス番号:0790-63-0841

メールフォームでのお問い合せはこちら