宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度
宍粟市では、2024年4月から「宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」をスタートしました。
(2024年5月23日時点の届出受理数:1組)
宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度
趣旨
すべての市民が性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生き、互いを認め合い、一人ひとりの人権が尊重されるまちの実現をめざし、宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。
概要
お互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に協力し合う関係であることを市に届けると、市から「パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書」を交付する制度です。
届け出する二人のうち、どちらか一方と生計を同じくする子どもや親などがいる場合には、家族として協力し合う関係であることを届け出ることができます。
なお、この制度は法律上の権利・義務を生じさせるものではありません。
対象
届け出する二人が、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること
- 配偶者がいないこと
- 届出をしようとする者のいずれかが市内に住所を有していること(市内への転入を予定している場合を含む)
- 届出者の一方以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと。
- 届出者同士が近親者でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く
利用可能になる行政サービス
制度利用可能なサービス (PDFファイル: 366.8KB)
届出手続
届出方法
パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出書に二人がそれぞれ所定の事項を自署し、確認書と必要書類を添えて人権推進課に提出してください。また、近親者等も含めた家族として届け出する場合は、あわせて近親者等に関する届出書と同意書、必要書類を添えて提出してください。
届出書・確認書
近親者等に関する届出書・同意書
その他の必要書類
届出書には次の書類を添えて提出してください。また、通称の使用を希望する場合や近親者等の届出をする場合は追加で必要な書類があります。
- 住民票の写し
- 個人番号カード、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で顔写真が貼付されているもの
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、婚姻要件具備証明書その他配偶者がいないことを証する書類
- パートナシップ・ファミリーシップ制度に係る届出書
- パートナシップ・ファミリーシップ制度届出に関する確認書
- その他市長が必要と認める書類
通称使用を希望の場合
- 通称を日常的に使用していることが分かる書類
近親者等に関する届出をする場合
- 近親者等である事実が確認できる書類(戸籍全部事項証明書)(戸籍謄本)
- 近親者等が15歳以上の場合は、子又は親等近親者の氏名記載に関する同意書
- 近親者等が子ども(未成年)の場合は、子どもの年齢や同居が確認できる書類(住民票の写し等)
交付書類
証明書の返還
パートナーシップが解消された場合や届け出した二人ともが市外へ転出した場合など、対象者の要件に該当しなくなったときはパートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書を返還してください。
制度の要綱とガイドブック
宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱 (PDFファイル: 149.9KB)
宍粟市パートナーシップガイドブック (PDFファイル: 1002.1KB)
その他の様式
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841
更新日:2024年06月19日