ご存知ですか 人権三法

広報ID 3353

更新日:2021年01月04日

差別をなくすための三つの法律「人権三法」をご存知ですか。

部落差別は日本固有の人権問題です。情報化社会の進展に伴うインターネット上の差別書き込みや、土地差別、身元調査などが現在でも発生しており、決して過去のことではありません。

そのような状況を踏まえ、部落差別を解消していく必要性の理解を深め、部落差別のない社会を実現するために平成28年12月に制定されたのが、「部落差別の解消の推進に関する法律(略称は部落差別解消推進法)」です。

また、同時期に障がいがある人への差別解消を目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(略称は障害者差別解消法)」、特定民族や他国籍の人々への差別的言動を規制する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(略称はヘイトスピーチ解消法)」などが施行されています。

「そのうち差別はなくなる」と、何もせず放っておくのではなく、あらゆる差別のない社会、人権が尊重される宍粟市の実現に向けて、私たち一人ひとりが人権意識を高め、差別をしない、差別をなくすという強い意志をもち、誤った考えや偏見に惑わされない生き方をしていきましょう。

法律条文

関連資料

啓発チラシ「部落差別解消推進法」

「部落差別解消推進法」を分かりやすく説明した啓発チラシを掲載します。

リーフレット「人権文化をすすめるために」

兵庫県、公益財団法人兵庫県人権啓発協会が発行したリーフレット「人権文化をすすめるために」を掲載します。

もっと詳しく知りたい人のために

この記事に関するお問い合わせ先

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〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
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