ギャンブル等依存症の相談
ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つで、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。
例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加え、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪など社会的問題を生じることもあります。
適切な治療と支援を
ギャンブル依存症は、適切な治療と支援で回復は十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などと現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
ギャンブルでお困りの皆様へ (PDFファイル: 310.9KB)
「のめり込み」にはくれぐれも御注意を (PDFファイル: 365.6KB)
ギャンブル等依存症からの回復に向けて
本人にとって大切なこと
- 小さな目標を設定しながら、ギャンブル等をしない生活を続けるよう工夫し、ギャンブル等依存症からの「回復」そして「再発防止」へとつなげていきましょう。まずは今日一日やめてみましょう。
- 専門の医療機関を受診するなど、関係機関に相談してみましょう。
- 同じ悩みを抱える人たちが相互に支え合う自助グループに参加してみましょう。
家族にとって大切なこと
- 本人が回復に向けて自助グループに参加することや、借金の問題に向き合うことは「主体性」が重要です。ギャンブル等依存症が病気であるということを理解し、本人の健康的な思考を助けるようにしましょう。借金の肩代わりは、本人の立ち直りの機会を奪ってしまいますので、家族が借金の問題に直接かかわることのないようにしましょう。
- 専門の医療機関(外部サイト)、精神保健福祉センター(外部サイト)、保健所(外部サイト)にギャンブル等依存症の治療や回復に向けた支援について相談してみましょう。また、消費生活センター、日本司法支援センター(法テラス)(外部サイト)など、借金の問題に関する窓口に、借金の問題に家族はどう対応すべきか相談してみましょう。
- 家族だけで問題を抱え込まず、家族向けの自助グループにも参加してみましょう。
ギャンブル等依存症対策
ギャンブル等依存症対策は、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき設置されるギャンブル等依存症対策推進本部の総合調整のもと、各省庁が連携して推進しています。
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)は同本部の副本部長に特定されています。
相談窓口
次の消費者庁ウェブサイトに相談先となる窓口情報が掲載されています。
消費者庁ウェブサイト「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」(外部リンク)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841
更新日:2021年12月07日