外部公益通報制度

広報ID 18870

更新日:2024年08月26日

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として外部公益通報窓口を設置しています。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

外部公益通報の要件は次のとおりです。

通報できる人

通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。

通報の内容

「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
対象となる法律は次の消費者庁公式サイトを確認ください。

通報の対象となる例

  • 私が勤務する会社が「残業代の不払い」といった法令違反行為を行っている、など

通報の対象とならない例

  • 私が利用した飲食店が「産地偽装」といった法令違反行為を行っている
  • 私が通院する病院が「医療事故の隠蔽」といった法令違反行為を行っている、など

宍粟市が通報内容について処分等の権限を有すること

宍粟市が受付ける通報は、宍粟市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、宍粟市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
行政機関に公益通報する際の通報先は、次の消費者庁公式サイトで検索できます。

通報内容が真実であると証明できること

通報内容を裏付ける内部資料があるなどの根拠が必要です。なお、根拠を用意できない場合であっても、以下の通報書式に必要事項を記載のうえ、提出することによる通報もできます。

通報窓口

外部公益通報に関する窓口として、市民生活部人権推進課に外部公益通報窓口を設置しています。

通報の方法

通報に当たっては、次の項目を伝えてもらうか、通報書式に記入のうえ、郵送またはメールなどで送っていただいても構いません。

  • 通報者の氏名、住所、連絡先
  • 労務提供先との関係
  • 労務提供先の名称、所在地
  • 法令違反の内容
  • 証拠書類の有無

なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。

連絡先

Eメール:shohisha@city.shiso.lg.jp
電話:0790-63-0840
ファクス:0790-63-0841

郵送先

〒671-2576
兵庫県宍粟市山崎町鹿沢65番地3宍粟防災センター2階
宍粟市市民生活部人権推進課 宛て

通報件数の状況

運用を開始した令和3年度以降の状況は以下のとおりです。

令和3年度以降の通報件数の状況
年度 受付件数 受理件数 調査件数 措置件数
令和3年度

0

0

0

0

令和4年度

0

0

0

0

令和5年度

0

0

0

0

その他

外部公益通報制度については市民生活部人権推進課にお問い合わせください。
また、公益通報保護法については次の消費者庁公式サイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840 
ファックス番号:0790-63-0841

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