製品リコール
自宅にある製品が、リコールされていませんか。リコール対象の製品で火災等の重大事故が毎年発生しています。
リコール対象か確認を
お持ちの製品がリコールにより回収や交換または修理対象となっていないか確かめましょう。もしリコールの対象ならすぐに使用を中止してください。リコール対象製品による事故を防ぎましょう。
- リコール情報を知らせるサービスを利用しましょう。
- お持ちの製品がリコールされたらすぐに分かるよう所有者登録サービスに登録しましょう。
- お持ちの製品がリコール対象になったらすぐに使用をやめましょう。事業者によるリコールの詳細を確認し、事業者につながらない、どこに聞けばよいか分からない場合等は消費生活センターなどに相談しましょう。
- リコールに関する情報を知ったら、製品を使用していそうな家族や友達など周りの人にも知らせましょう。
関係機関へのリンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841
更新日:2019年10月29日