消費者庁からのお知らせ

広報ID 8292

更新日:2023年04月27日

消費者庁が消費者庁公式サイトで配信する消費生活に関する様々な情報を掲載します。

最新のお知らせ

年末年始 帰省先でトラブルないか確認を

年末年始に実家などへ帰省したら、高齢者に多い消費者トラブルが起きていないか確認しましょう。
一人暮らしの高齢者など高齢者のみの世帯は、悪質な訪問販売などに狙われ、被害が起きやすいものです。

こんなトラブルにご注意を

  • 定期購入「お試しのはずが」
    インターネット通販では、お試しのつもりで申し込んだら、定期購入になっていたというトラブルが増加しています。
  • 偽サイト・不審サイト
    ほしかった商品が格安になっているサイトがあったら、それは偽サイトかもしれません。
  • 送り付け商法
    注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能です。金銭の支払い義務はありません。

トラブルになった場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。

子ども安全メール情報

窓やベランダからの転落に注意―子ども自身が危険性を認識していない例も(Vol.625)

消費者庁・国民生活センターには、窓やベランダから子どもが転落する事故の情報が寄せられています。保護者が目を離したわずかな時間に起きた事例、保護者が危険性を認識しながら対策ができていなかった事例、子どもが自分の行動の危険性を認識できていないと思われる事例もみられます。

事例

  1. 「集合住宅の3階の自宅で、保護者が郵便物を取りに1回に行く際、子どもだけが部屋に残った。約1分後に戻ると、子どもがおらず、ベランダに通じる窓が開いていた。外を見ると土の地面の上に子どもが仰向けに倒れており、救急要請した。背中などを打っており、肝臓損傷の疑いのため全身の経過観察目的で約1週間の入院となった。事故時は、洗濯物を干した直後で、窓は閉めていたが鍵をかけ忘れており、ベランダの柵の近くに植木鉢など踏み台になるものが置かれていた。これまで子どもがベランダに出たがることはなかった。」(3歳)
  2. 「自宅2階の部屋で年上の子どもと一緒に遊んでいた。本人が窓際に椅子を移動させて登り、窓枠に腰かけた。網戸にもたれかかってぼよんぼよんと反動で遊んでいたところ、網戸が外れ、窓枠から外のウッドデッキの上に落下した。顔面や骨盤の骨折、内臓損傷を負い集中治療室へ入院となった。」(5歳)

アドバイス

≪窓やベランダ周辺の環境づくり≫
  • 子どもが勝手に窓を開けたり、ベランダに出たりしないように、手の届かない位置に補助鍵を付ける。
  • 窓やベランダの手すり付近に、足がかりになるような物を置かない。
  • 窓の近くにソファなどの家具、ベランダの手すり付近にプランターなどを置かない。
  • ベランダに椅子やテーブルなどを手すりから離していても、子どもが移動させて足がかりにすることも考えられるため、使用後には室内に取り込むなど、置きっぱなしにしない。
  • エアコンの室外機の設置場所を見直す場合は、手すりから60センチメートル以上離すか、上からつるす。
  • 窓、網戸、ベランダの手すり等に不具合がないか定期的に確認。安全に配慮された節部を導入する。
≪子どもの見守り・子どもの教育≫
  • 小さな子どもだけを家に残して外出しない。
  • 窓を開けた部屋やベランダでは小さな子どもだけで遊ばせない。
  • 窓枠や出窓に座って遊んだり、窓や網戸に寄りかかったりさせない。

関連リンク

消費者庁公式サイト

消費者庁公式サイト「消費者被害防止に向けた注意喚起」は様々な詐欺や悪質商法の事例を紹介し、消費者の被害防止を支援するお知らせです。消費者庁のサイトで無料閲覧、ダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841

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