消費者庁からのお知らせ

広報ID 8292

更新日:2025年04月11日

消費者庁が消費者庁公式サイトで配信する消費生活に関する様々な情報を掲載します。

子ども安全メール情報

みんなで安全に自転車を利用しましょう!(Vol.658)

新年度が始まり、自転車で通勤・通学や、こどもの送り迎えをすることになった方もいらっしゃると思います。自転車は幅広い世代にとって便利な乗り物ですが、衝突・転倒・転落などすると大きな怪我につながることもあり、利用の際には注意が必要です。以下の点に留意し、安全に自転車を利用しましょう。

事故の際に頭を守るため、ヘルメットを着用しましょう。

  • 令和5年4月1日から、自転車の利用者全員にヘルメットの着用が努力義務化されています。
  • ヘルメットは、作業用ヘルメットなどではなく、自転車用ヘルメットとしての安全性を示すマークが付いているものを選び、正しく着用してください。

主な自転車用ヘルメットに関する安全性を示すマーク・規格を示した表です

定期的に自転車の状態等を確認しましょう。

  • 乗車前には自転車や付属品に異常がないか点検しましょう。不具合を見つけたら、自転車技士、自転車安全整備士などの専門家による点検を受けるようにしてください。
  • 使用する自転車及び付属品がリコール対象でないかをリコール情報サイトや事業者ホームページなどで確認しましょう。

未就学児を同乗させるときには幼児用座席を使用しましょう。

  • 荷台にこどもを乗せて走行したことで、車輪にこどもの足が巻き込まれて骨折するなどの事故が発生しています。同乗する際には、こどもの年齢や体重にあった幼児用座席を使用してください。また、こどもを前に抱っこして乗らないようにしてください。
  • 幼児用座席の使用に当たっては、こどもにシートベルトとヘルメットを適切に装着させ、座席から足など身体の一部をはみ出さないよう声がけしましょう。また、狭い通路は自転車から降りて通行するようにしましょう。
  • 停車中にこどもが転倒・転落する事故も発生しているため、ヘルメットはこどもを乗せる前に着用させてください。また、こどもを座席に乗せたまま自転車から離れないようにしてください。

交通ルールを守りましょう。

  • 「自転車安全利用五則」を守りましょう。令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の罰則の対象となりました。
  • 久しぶりに自転車に乗る、運転に自信がない等の場合は、自治体等が行う自転車の安全利用講習会への参加等も検討しましょう。

関連リンク

消費者庁公式サイト

消費者庁公式サイト「消費者被害防止に向けた注意喚起」は様々な詐欺や悪質商法の事例を紹介し、消費者の被害防止を支援するお知らせです。消費者庁のサイトで無料閲覧、ダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
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電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841

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