消費生活情報「トラブル注意報」
国民生活センターの見守り情報
国民生活センターが見守り情報を配信しています。高齢者や障がいのある人、子どもが被害にあうことも少なくありません。メールマガジンを登録すると電子メールが届きます。
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見守り新鮮情報
高齢者や障がいのある人等の消費トラブルを食い止めるために、各地の消費生活センターなどに寄せられた悪質商法の手口や、注意すべき製品事故などの情報が配信されます。
最新(第448号)予想外の高額請求!トイレ修理トラブルに注意 (PDFファイル: 181.2KB)
想定外の高額請求!トイレ修理トラブルに注意
事例
「トイレが詰まったので、インターネットで検索し「修理〇百円~」と記載のある業者に依頼した。最初ポンプのようなもので作業したが改善せず、ドリルのようなもので詰まった異物を粉砕することになった。「通常50万円だが半額にする」と言われ了承し、詰まりは解消した。手持ちの現金がなく翌日支払うと伝えたがダメだと言われ、ATMで引き出して支払った。気になって、後日他の業者に聞いたら、ありえないほど高額だと言われた。」(60歳代)
アドバイス
- 広告に表示された料金で作業できるとは限りません。広告の料金をうのみにせず、依頼する際は、その料金での作業内容や追加料金が発生しないかなどを確認しましょう。
- 想定していないほど高額な料金の作業を提案された場合は、作業を断るようにしましょう。また、請求額や作業内容に納得できないときは、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いをきっぱり断りましょう。
- 地域の工務店などの、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。
- 広告表示額と請求額が大きく異なる場合など、クーリング・オフできる可能性もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
過去の事例はこちら「見守り新鮮情報」国民生活センター公式サイト(外部リンク)
子どもサポート情報
乳幼児の事故、子どもにも多い携帯電話やアダルトサイト情報のトラブル。学生にも広がるマルチ商法のトラブルなど、子どもの周囲で注意が必要な情報が配信されます。
最新(第194号)子どもサポート情報若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意 (PDFファイル: 166.7KB)
若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意
事例
高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当とWeb会議をした。投資で稼ぐような話で、よく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。「お金がない」というと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収等を入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。(当事者:学生)
ひとことアドバイス
- 友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話をもちかけられ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。「人を紹介すると・・・」や「誰かを勧誘すると・・・」など言われたら要注意です。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。
- 「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を進められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入等に嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。
- 一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや途中解約をすることができます。
- 不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
過去の事例「子どもサポート情報」国民生活センター公式サイト(外部リンク)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841
更新日:2023年04月27日