事業系ごみの処理方法

広報ID 1923

更新日:2019年03月15日

事業系ごみの処理にかかる事業者の責務

 事業活動に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は、法律で「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。
 事業者の皆様におかれましては、事業系ごみの減量やリサイクルに積極的に取組むとともに、事業者自らの責任で適正に処理するよう、ご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

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