野焼き禁止

広報ID 11531

更新日:2020年11月17日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。野焼きをすると法律で罰せられます。
また、平成14年12月から、一定の構造基準を満たしていない焼却炉は使用が禁止されています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、無施設焼却などは野焼きと同じです。
近隣住民への迷惑、有害物質の発生の原因にもなります。野焼きは絶対にやめましょう。

野焼きが周辺環境に与える影響

野焼きは害虫の発生を防ぐなどの効果があり、古くから農地などで行われてきた大切な作業です。しかし、宅地等の拡大にともない、近隣住民に迷惑をかけることがあります。
法律で認められている野焼きであっても、苦情が出ないように風向きや強さ、場所、時間帯、燃やす量などに配慮をしてください。

罰則

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金または、その併料に処せられます。ただし、法律などで一部例外もあります。

焼却禁止の例外

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な物

上記の例外は、やむを得ないものや軽微な物に限ります。周囲から苦情が出るほどの焼却を行った場合は指導の対象となります。周辺の生活環境には十分に配慮をしてください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

メールフォームでのお問い合せはこちら