不法投棄について

広報ID 14781

更新日:2022年04月26日

不法投棄とは

不法投棄とは、ごみ集積所や処理施設など、指定の場所以外に廃棄物を捨てる行為を言います。道端や畑に空き缶やタバコの吸い殻、プラスチックなどを捨てた場合も不法投棄になります。

こうしたごみ出しルールを守れない一部の心ない人による不法投棄によって、市内の自然環境が損なわれ、また投棄された土地の所有者等にも迷惑がかかることになりますので、絶対にやめましょう。

不法投棄は犯罪です

廃棄物の不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止され、違反した場合、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金が科されます。また、これらを併科されることもあります。

不法投棄をされてしまったら

不法投棄された廃棄物の処理は、土地所有者(管理者)が行うことになります。投棄した者を特定できない限り、不法投棄物を処分するのは、その土地所有者(管理者)になります。

また、敷地内などへ不法投棄されたものを公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も、不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

メールフォームでのお問い合せはこちら