お墓の設置について

広報ID 2080

更新日:2019年03月15日

お墓は墓地に設置しましょう

 自宅周辺や山林などの個人の土地に新たにお墓を設置することは、法律で禁止されています。

 お墓の設置については、許可を受けた墓地、もしくは寺院墓地などの管理されている墓地に限られています。せっかく先祖供養のためにお墓を設置しても、周辺住民とのトラブルが発生しては大きな問題を抱えることになりますので、必ず集落や寺院などの墓地にお墓を設置してください。

寺院や石材店の皆さまへ

 お墓の設置について相談を受けられた際には、法令等の違反とならないように適切な説明、指導をお願いします。

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

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