大気汚染防止法

広報ID 2577

更新日:2025年01月28日

大気汚染防止法とは

大気汚染防止法は、健康を保護するとともに生活環境を保全すること、健康被害が生じた場合に被害者の保護を図ることを目的として、工場等における事業活動並びに建築物の解体に伴って発生するばい煙や、粉じん等の排出等の規制を行うものです。

大気汚染防止法にて規制される施設を「ばい煙発生施設」及び「一般粉じん発生施設」、県条例により規制される施設を「特定施設」として、それぞれ届出が必要となります。下記に大気汚染防止法及び県条例の届出に必要な様式を記載しています。

  • 「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質等のこと
  • 「一般粉じん」とは、人の健康に被害を生じる「特定粉じん」以外の粉じんのこと

また、特定粉じん(アスベスト)を含む建築物等の解体・改修作業には届出が必要になります。詳しくは下記の「特定工作物解体等工事実施届について」をご覧ください。

大気汚染防止法届出様式

環境の保全と創造に関する条例(県条例)様式

特定工作物解体等工事実施届について

届け出が必要な解体改修工事は次の表のとおりです。

届出が必要な作業
種別 床面積 作業内容 必要な届出 届出窓口
飛散性アスベスト 規模要件なし⇒含まれていた場合全て 建築物の解体・改修工事 特定粉じん排出作業実施届 西播磨県民局環境課
非飛散性アスベスト 80~1000平方メートル 建築物の解体工事 特定工作物解体等工事実施届 中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第2課
非飛散性アスベストの有無に関わらず 1000平方メートル以上 建築物の解体工事 特定工作物解体等工事実施届 宍粟市役所市民生活部生活衛生課
  • 届出書は西県民局環境課に進達されます。
非飛散性アスベスト 80平方メートル未満 該当無し 不要 届け出の必要はありませんが、アスベストの飛散防止に努めてください。

参考

令和6年2月に「建物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の改訂が行われました。詳細は次のリンク先の環境省サイトをご覧ください。

届け出に該当する施設や条件

届け出に該当する施設や条件は、次のリンク先を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

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