暫定排水基準の見直しについて

広報ID 3483

更新日:2019年03月15日

亜鉛含有量について

 亜鉛含有量に係る暫定排水基準が適用される業種で、平成28年12月10日をもって適用期限が終了する3業種について、現行の暫定基準が延長されます。

業種

  1. 金属鉱業
  2. 電気めっき業
  3. 下水道業(条件あり)

適用期間

平成28年12月11日~平成33年12月10日まで

内容

暫定排水基準5ミリグラム毎リットルを延長する

カドミウム及びその他化合物について

 カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準が適用される4業種のうち、平成28年11月30日をもって適用期限が終了した次の業種について、暫定基準が延長されます。

業種

金属鉱業

適用期間

平成28年12月1日~平成31年11月30日まで

内容

暫定排水基準0.08ミリグラム毎リットルを延長する

関連リンク

暫定排水基準の期間が終了すると一律排水基準の値が適用されます。

一律排水基準値については、環境省のホームページにてご確認ください。

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市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

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