犬の登録と狂犬病予防

広報ID 1911

更新日:2019年03月26日

落ち葉の上を歩くブロンドの毛色の犬の写真

犬の登録

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をしなければなりません。早目に手続きをしましょう。

登録手数料: 1頭3,000円

登録は一度限りで、犬の生涯にわたって有効です。ただし、転入や転出などで登録事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。また、飼い犬が死亡した場合は、登録を抹消する必要があります。必ず届け出てください。

狂犬病の予防

狂犬病予防法では、生後91日以上の犬の所有者は、法第5条第1項の規定により、狂犬病予防注射を原則4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければなりません。

かかりつけの動物病院や市内の動物病院で狂犬病予防注射を受け、注射済証明書と注射済票(メダル)の交付を受けてください。また、宍粟市では毎年4月~5月にかけて、各地区を巡回する集合注射を実施していますので、ご利用ください。

狂犬病は恐ろしい病気です

日本では、昭和33年以降、狂犬病発生の報告はありませんが、発症すればほぼ100%死亡する疾病です。犬だけでなく人やほかの哺乳類、鳥類にも感染します。狂犬病の予防注射は、毎年1回きちんと受けさせるようにしましょう。

小動物の火葬

飼い犬や飼っている小動物が死亡したときは、火葬することができます。次の火葬施設へ連絡のうえ持ち込んでください。

火葬施設

あじさい苑

電話番号: 0790-66-3353 (姫路市安富町安志726)

しらぎく苑

電話番号: 0790-72-0912 (宍粟市一宮町杉田503-3)

火葬料など詳細については、下記の関連リンク「動物の火葬について」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

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