後期高齢者医療で特別徴収(年金からの引き去り)から普通徴収(口座振替による納付)に変更が可能ですか
答え
特別徴収に該当する人でも、申請により口座振替に変更することができます。
事前に金融機関で口座振替の手続きを済ませて、市役所市民課または各市民局窓口で納付方法の変更の申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
特別徴収に該当する人でも、申請により口座振替に変更することができます。
事前に金融機関で口座振替の手続きを済ませて、市役所市民課または各市民局窓口で納付方法の変更の申請をしてください。
市民生活部 市民課
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更新日:2019年03月15日