後期高齢者医療は、医療機関の受診方法や負担はどうなりますか

広報ID 2099

更新日:2019年03月15日

答え

医療機関にかかるときは、医療機関の窓口で必ず「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。
医療機関の窓口で支払う金額(自己負担割合)は、原則として1割ですが、現役並み所得者(同一世帯に基準課税所得額145万円以上の所得がある後期高齢者医療制度の被保険者のいる人)の自己負担割合は3割となります。
ただし、現役並み所得者でも、世帯の後期高齢者医療の被保険者の人の収入の合計額が次の条件にあてはまる人は、市役所市民課または各市民局窓口で申請することにより、所得区分が「一般」となり、自己負担割合が1割になります。

  1. 世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の人がいる場合
    • 被保険者の収入合計額:520万円未満
  2. 世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の人がいない場合
    次のいずれかの額
    • 被保険者本人の収入額:383万円未満
    • 世帯の70から74歳の人(後期高齢者医療の被保険者の人を除く)を含めた収入額:520万円未満
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