親の戸籍、除籍、原戸籍謄本を発行してもらえますか

広報ID 2087

更新日:2019年03月15日

答え

同居、別居に関係なく発行できます。
ただし、申請者(子)が対象者(親)と親子である証明(戸籍謄本等)が必要となります。
宍粟市にある戸籍謄本等で親子関係がわかる場合、証明は不要です。

その他、詳しくはこちらのページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

メールフォームでのお問い合せはこちら